2018-05-22 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
○万場参考人 公益社団法人日本通信販売協会の専務理事をしております万場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、このような意見陳述の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。 私からは、通信販売業界における物流関係の現状、それから業界としての取組、並びに省エネ法改正に関する業界としての意見を申し述べたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○万場参考人 公益社団法人日本通信販売協会の専務理事をしております万場と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、このような意見陳述の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。 私からは、通信販売業界における物流関係の現状、それから業界としての取組、並びに省エネ法改正に関する業界としての意見を申し述べたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
吉良 州司君 斉木 武志君 山岡 達丸君 田嶋 要君 笠井 亮君 杉本 和巳君 菊田真紀子君 ………………………………… 参考人 (株式会社住環境計画研究所代表取締役会長) 中上 英俊君 参考人 (一般社団法人地域政策デザインオフィス代表理事) 田中信一郎君 参考人 (公益社団法人日本通信販売協会専務理事
本日は、本案審査のため、参考人として、株式会社住環境計画研究所代表取締役会長中上英俊君、一般社団法人地域政策デザインオフィス代表理事田中信一郎君、公益社団法人日本通信販売協会専務理事・事務局長万場徹君、流通経済大学流通情報学部教授矢野裕児君、認定特定非営利活動法人気候ネットワーク東京事務所長桃井貴子君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
そういう中で、例えば日本通信さんとNTTドコモにおける接続についても、これまでも協議をしてきて接続をしてきたという話があるわけでございますけれども、実は、今回ソフトバンクが要求されているSIMロックに関するSIMカードの提供についても、NTTドコモさんはこれまで提供してこられて接続をやってきたという事実がございます。
電気通信事業法第三十五条第一項の規定に基づく日本通信からのソフトバンクに対する接続協議再開命令の申し立てにつきまして、電気通信紛争処理委員会から、総務大臣の諮問を受けた答申が出されております。これは、平成二十九年一月二十七日でございます。電気通信事業法第三十五条第一項に照らし、ソフトバンクに対して協議再開を命ずることは相当であるとの答申でございます。
まず早速、今回は、質問を通して、通信についてお伺いをいたしたいというふうに考えておりますが、総務省さん、本年一月の二十七日に、MVNO事業者であります日本通信さんとMNO、キャリアのソフトバンク、この両者の間における電気通信事業法にのっとった接続の問題について、協議をしっかりしなさいということで、一部協議が調ったんですけれども、協議再開命令答申を出されたということがございました。
しかし、専門調査会の資料でも、特商法の違反行為により処分、処罰を受けているのは、ほとんどが、特商法に基づく自主規制団体である日本訪問販売協会や日本通信販売協会の会員となっていない業者だと明記してあります。 自主規制団体に属さない事業者への対応はどのようになっていくのでしょうか。
この課徴金制度については、経済界の反応としては反対が多かったわけですけれども、特に熱心に反対キャンペーンをしてきたのが飲食業界とか観光業界じゃなくて日本通信販売協会でございました。
こちらは朝日新聞にも、今年一月に掲載された話なんですけれども、日本通信販売協会というところがありまして、こちらに寄せられた偽サイトの被害、届出があったものだけでも、実はおととしで六百四十六件、そして去年は三千四百五十八件と、五倍以上の実は急増になっております。
日本通信販売協会、これも意見書を出していまして、規制には反対である、こういうふうに言っている。ヤフーですとかの代表も、イノベーションを阻害する要因になる。ともかく、各業界がわっと猛烈な反対なんですよ。 しかも、規制改革会議というところが、収納代行、代引きサービスは新たな規制の対象とすべきではない、こういうことまで強烈に主張をしております。
特に、日本通信が発売しているbモバイルという名称の、パソコンに差し込んでPHS電波でネットに接続できるカード、このカードは百五十時間分で約三万円ぐらいだそうでありますけれども、既に五万六千個も出荷した、こう言われているわけであります。
あわせまして、関係の事業者団体、具体的には日本フランチャイズチェーン協会あるいは日本通信販売協会という関係の団体につきまして、個人情報の安全管理面での措置の徹底、こういったものを要請しているところでございます。
そこで、昨年の六月から、日本通信販売協会が、信頼できるネット上の店舗を一定基準のもとに認定し、マークを付与するオンライン・トラスト・マーク制度の運用を開始したところでもございまして、当省といたしましては、このような民間による自主的な取り組みに対して必要な支援を行って、そして両者で協力してそういうトラブルを防いでいく、このような姿勢で臨んでいかなければならないと思っております。
また、もう西山委員御承知だと思いますけれども、民間団体による取り組みといたしまして、例えば昨年の六月から日本通信販売協会等によるオンライン・トラスト・マーク制度が開始されているところでございまして、当省といたしましても、これを積極的に支援をしているところでございます。平成十二年六月に運営を開始いたしましたけれども、約五百二十社が取得をしているというような現状でございます。
さらに、消費者がネット上で信頼できる店舗を選択するのに役立つ情報を提供するために、日本通信販売協会等によるオンライン・トラスト・マーク制度が開始されておりまして、当省といたしましても、これを実は積極的に支援をしているところでございます。
具体的には、日本通信販売協会と日本商工会議所が昨年六月に運用を開始いたしましたオンライン・トラスト・マーク制度におきましては、マーク取得企業と消費者との間のネット取引に係る苦情紛争処理がなされることになっております。 経済産業省といたしましては、苦情紛争機能の充実を含めまして、本マーク制度がさらに発展していきますよう、引き続き力強い支援を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(杉山秀二君) オンライントラストマーク制度について若干御報告をさせていただきますと、これは日本商工会議所と日本通信販売協会が共同でやっているものでございまして、いわば消費者が信頼できるネット通販のお店を選択するのに情報提供として役立てようという趣旨で、ことしの六月から運営を開始しております。
このような観点から、海外でも例えばアメリカではBBBオンライン、イギリスではトラストUKといったマーク制度がスタートしておりますが、我が国でも本年の六月から社団法人日本通信販売協会及び日本商工会議所が共同でオンライン・トラスト・マーク制度の運用を開始したところであります。同制度では、運用開始以来、既に約三百五十社の企業が審査を経て、そしてマークを取得したというふうに聞いております。
また、民間団体においても、例えば日本通信販売協会と日本商工会議所が本年六月に運用を開始したオンライン・トラスト・マーク制度においては、マーク取得企業と消費者とのインターネット通販に係る苦情・紛争処理を行うこととしており、当省といたしましても必要な情報提供等の支援に努めたいと考えております。
また、民間団体においても、例えば日本通信販売協会の通販一一〇番等においてインターネット通販に関する苦情・紛争処理を行っております。また、先ほどもお話をさせていただきましたが、日本通信販売協会と日本商工会議所が本年六月に運用を開始したオンライン・トラスト・マーク制度においては、マーク取得企業と消費者とのインターネット通販にかかわる苦情・紛争処理を行うこととしております。
インターネット取引の拡大を背景に、例えばですけれども、日本通信販売協会と日本商工会議所がオンライン・トラスト・マーク、こういう制度を開始して、安心して取引ができる、こういう制度もつくりまして、消費者へのそういう新しい情報提供も行っているところでありまして、当省といたしましても、これが一番重要な観点でございますので、民間の活動に適切な支援も同時にあわせて行っていきたい、こういうふうに考えております。
また、高齢者や若年者や主婦などの対象者にわかりやすい情報もこれから提供していかなきゃならぬと思っておりますし、日本通信販売協会などの産業団体や消費者団体においても各種パンフレットやホームページ等による情報提供や消費者からの相談、問い合わせの対応等をこれまで以上に積極的に行っていかなければならないと思っています。
それからまた、民間におきましても日本通信販売協会などの関係団体が自主ガイドラインをつくりまして、そこでこういったガイドラインでインターネット上の広告をすべきであるといったような指導を傘下の事業者にしているところでございます。
そういったことに対応しまして、通産省もインターネット広告を集中的に調査しまして、問題のある事業者に対して警告のメールを発するといったような措置も講じておりますし、また、民間でも、日本通信販売協会等が自主ガイドラインというものをつくりまして対応している。
要するに、日本通信サービスその他その他、全国に展開が始まっている、今問題になっているこういう委託会社に対して、電電公社が晴れて出資することを認めた政令なんですね。 それで、総理に質問したいんです。 総理は当時、こういう電電公社の投資の対象の拡大のために骨を折ったんじゃないんでしょうか。批判しているわけじゃないんです。一生懸命おやりになったんじゃないんでしょうか。
投資するのに、政令を変えなければできないほど、非常に公共性の高い、行政によってがんじがらめに縛りつけられた、そういう性格を持った会社こそ、日本通信サービスを初め全国に展開された通信サービス会社であり、その一つとしての群馬県内での業務を行った上毛通信サービスではなかったか。 総理は、そういうことは篤と御承知だったんじゃないんでしょうか。
これは、七二年に設立された、問題になっております上毛通信サービス、それを含めて、出発点、六八年四月に、当時の日本電電公社のポケベル事業の受託会社として東京で設立された日本通信サービス、そしてそのほか、全国十六の通信サービス会社の一覧表であります。設立時期が白くされているところであります。
また、関係業界団体における取り組みにつきましては、日本訪問販売協会及び日本通信販売協会におきまして、消費者からの苦情相談を受け付けるとともに会員企業に対しまして迅速な被害救済を図るため調査、指導を行ってきているところでございます。
ただ、おかげで最近はこのJADMA、日本通信販売協会の認知度が高まりましたので、こういうところがこういうことをやっているよというようなことを知らせてくれる場合もございますけれども、協会の方はいろんな手段を使いまして、日本で行われている通信販売の広告をしているものについては最大限その情報をとるようにして、そのアウトサイダーの業者には説明会に来るようにということの通知を出すように努力をしております。
社団法人日本通信販売協会でございますが、社団法人日本訪問販売協会というのが別途ございますけれども、この日本訪問販売協会とは何か業務上御関係があるのかどうかということ、それからそれぞれの協会に重複して加盟されているような事業者があるのかどうかということ、それから石川参考人の方の通信販売協会でございますけれども、役員等に政府の元お役人さんとかあるいは金融機関からの、元銀行員だったとか、金融機関の関係のそういった
訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、社団法人日本通信販売協会副会長石川博康君、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員齋藤雅弘君及び東京都地域婦人団体連盟事務局長田中里子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから通信販売関係でも、日本通信販売協会におきましても、同じように、消費者利益の保護と通信販売の健全な発展ということを目的といたしまして、「通信販売倫理綱領」「通信販売倫理綱領実施基準」「個人情報保護ガイドライン」といったような自主基準を定めているところでございます。
日本通信衛星にいたしましても、これはもう既にアメリカのヒューズ社が三〇%も持っているわけです。あるいは日本国際通信の場合もBTそれからFT、合計いたしますと五%外資として入ってきている。あるいは国際デジタル通信におきましても、英国と米国合計いたしますと約二八・一%ぐらいこれまた既に外資が入ってきております。それから東京テレメッセージにおいても九%これは入っている。